日数・週数だけでなく、記念日の節目や法律上の期限計算まで診断します。
日常的な日数計算(記念日や経過日数を知りたい場合など)は、単純にカレンダー通りに日数を数えれば十分です。しかし、契約・法律が関わる場面では、民法で定められた特別なルールに従って期間を計算する必要があります。
期間の初日は、原則として計算に含めません(民法第140条)。例えば「9月15日から1ヶ月間」という契約の場合、起算日は初日不算入で「9月16日」、期間の末日は起算日に応答する日の前日である「10月15日」になります。
ただし例外として、期間が午前0時から始まる場合は初日も算入されます。契約書に「10月1日から3ヶ月間」のように、日付の変わり目から始まる期間であれば、そのまま10月1日を含めて計算します。
| 場面 | 期限 | 根拠 |
|---|---|---|
| 相続放棄・限定承認 | 相続を知った時から3ヶ月以内 | 民法915条 |
| クーリング・オフ | 契約書面受領日から8日以内(訪問販売等) | 特定商取引法 |
| 解雇予告 | 解雇日の30日前まで | 労働基準法20条 |
週・月・年で期間を定めた場合は「暦に従って計算する」(民法143条)というルールもあります。これは「1ヶ月=30日」と単純計算するのではなく、カレンダー通りに応当日で数えるという意味です。例えば1月2日から3ヶ月は、日数計算ではなく素直に4月2日となります。
交際記念日や結婚記念日では、年単位だけでなく「1000日記念日」「10000日記念日」のような日数の節目を祝う文化があります。1,000日は約2年9ヶ月、10,000日は約27年4ヶ月に相当します。本ツールでは、こうした節目の日数に近いかどうかも自動で診断します。
民法第140条により、期間の初日は原則として計算に含めません。これは、期間のスタートが1日の途中(例えば契約締結の瞬間)であることが多く、端数の1日をそのまま1日分としてカウントすると不公平になるためです。ただし期間が午前0時から始まる場合は例外的に初日も算入されます。
民法915条により「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」に手続きが必要です。初日不算入の原則が適用されるため、知った日の翌日が起算日になり、そこから3ヶ月後の応当日の前日が期限です。
10,000日は約27年4ヶ月に相当します。結婚記念日や交際記念日などで長期の節目を祝う際の目安として使われることがあります。1,000日であれば約2年9ヶ月です。